コロナ5類移行後の診療報酬上の取り扱いについて、新しい事務連絡が4月27日に発出されています。
今回の事務連絡では、コロナ患者への療養指導で算定できる「特定疾患療養管理料(147点)」等について、以下の3つのQが追加されました。
問1の回答では、特定疾患療養管理料(147点)は3ヶ月に1回算定できるとされ、この取り扱いは令和6年3月31日までの期間限定措置であることが示されています。
同事務連絡の全文は、以下よりご覧いただけます。
厚生労働省事務連絡(令和5年4月27日発出)
「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)」
なお、最新の事務連絡等は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
参考:
厚生労働省「自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2023年」