令和5年度税制改正要望が、各府省庁から提出されています。今回はこの中から、医療に関連する要望事項を厚生労働省の資料から取り上げます。
厚生労働省の「令和5年度厚生労働省税制改正要望について」から、医療関連及び医業経営に影響があると思われる主な項目を、以下にピックアップしました。
現行の持分なし移行促進税制(納税猶予等)は、令和5年9月30日までの措置であるため、当該制度を令和8年9月30日まで延長する。
更なる移行促進を行うため、認定から3年以内の移行期限を、認定から5年以内に緩和する。
医療提供体制の確保のため、@医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度、A地域医療構想の実現のための病床再編等の促進のための特別償却制度、B高額な医療用機器に係る特別償却制度について、適用期限を2年延長する。
医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得する土地又は建物の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率軽減措置について、適用期限を2年延長する。
医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画(当該医療機関が所在する市町村の合意を得たものに限る)に基づく医療機関の再編であって特に公益性の観点から必要性の高い場合に取得した建物のうち、新築または増築したものについて、固定資産税の課税標準を現行の2分の1に軽減する税制措置を講じる。
令和4年度に出産育児一時金の支給額を見直す場合において、令和5年度以降の出産育児一時金について、引き続き、健康保険法第62条等に基づく非課税措置等を講じる。
さて、どうなるでしょうか。