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文書作成日:2026/10/05
死亡保険金を原資に代償分割を行う際のポイント

死亡保険金を原資として代償分割を行う場合の注意点を教えてください。

Q
今月のご相談

 3ヶ月前に亡くなった父の遺産分割協議の結果、長男である私が受け取った死亡保険金の一部を、代償分割として妹へ支払うことになりました。私から妹へ高額な資金を移動することになります。税金の扱いなど留意しておくことを教えてください。

【相続財産】
  • 預金:1,000万円
  • 有価証券:1,000万円
  • 不動産(自宅土地建物、事業に供している土地建物):評価額10,000万円
  • 生命保険:10,000万円(保険料負担者:父、受取人:私)
【相続人】
  • 私(長男)
  • 妹

(※)母は先に亡くなっている

【遺産分割協議の結果】
  • 不動産は私(長男)が相続する
  • 預金と有価証券は妹が相続する
  • 代償分割として、私(長男)が受け取った死亡保険金の中から2,000万円を妹へ支払う
A-1
ワンポイントアドバイス

 死亡保険金は原則として受取人の固有財産となりますが、今回のようにそれを原資として代償分割を行う場合は、代償分割に伴う資金移転であることを遺産分割協議書に明記しておくことが重要です。明記がない場合、贈与とみなされる可能性があります。

A-2
詳細解説

 原則として、死亡保険金は他の相続財産と異なり、あらかじめ契約者が指定した受取人固有の財産と扱われるため、遺産分割協議の対象にはなりません。そのため、受取人が取得した死亡保険金を他の相続人へ移転した場合には、贈与と認定される可能性があります。

 ただし今回は、遺産分割に伴う代償分割として支払うものであるため、代償金の原資が死亡保険金であっても、適切に処理されているかが重要になります。

 今回の状況を整理すると下記のとおりです。

  • 妹様が受け取る代償金2,000万円は、遺産分割に伴って取得する財産として扱われます。そのため、妹様が取得する財産は、預金、有価証券に代償金2,000万円を加えた金額となります。
  • ご相談者様は不動産を取得する代わりに、妹様へ代償金2,000万円を支払います。そのため、ご相談者様の取得財産は、不動産の価額から代償金相当額を控除した金額と死亡保険金になります。

 なお、代償金が、ご相談者様の取得する不動産の金額を超える場合は、超えた分がご相談者様から妹様への経済的利益供与にあたり、贈与税の対象となる可能性があります。今回の場合、妹様への代償金2,000万円は、ご相談者様が相続する不動産の価額を超えていません。そのため、代償金の原資が死亡保険金であることのみを理由として、直ちに贈与税が課税されるものではありません。

 ただし、代償分割に伴う資金移転であることを遺産分割協議書等に記録していないと、代償金の支払額すべてが贈与にあたるとみなされる可能性があります。
 税負担が大きく変わる可能性もあるため、専門家に相談しながら遺産分割協議書を適切に作成し、保管しておくことが重要です。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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