死亡保険金を他の相続人に分けることはできますか?
父が高齢になり、相続について話し合っています。母はすでに他界しており、相続人は私と兄の2名です。父は生命保険に1件加入しており、死亡保険金受取人は私になっています。
父が所有する自宅の土地建物は、同居している兄が相続する予定ですが、兄は自宅の土地建物を相続すると相続税が払えないかもしれないとの理由で、死亡保険金を分けてほしいと言っています。分けた場合の税金への影響を教えてください。
- 契約者・保険料負担者:父
 - 被保険者:父
 - 死亡保険金受取人:私(子) 100%
 - 死亡保険金:5,000万円
 
現在の契約形態のまま、ご相談者様が死亡保険金を受け取りお兄様にその一部を分けた場合は、ご相談者様からお兄様への贈与として扱われ、贈与税が課税されます。贈与税ではなく相続税としたい場合には、お父様がご存命の間にご相談者様とお兄様の両名を受取人に変更することで、相続税とすることが可能となります。
 生命保険の死亡保険金受取人は、生命保険の契約申込時に契約者が指定します。
また、保険期間中であれば途中で変更することができ、1名ではなく複数名を指定することができます。複数名指定する場合には、それぞれの受取割合を決めて指定します。
死亡保険金は、被保険者の生前中の契約に基づいて権利が約束されたものであるため、指定された受取人の固有の財産として扱われます。そのため、遺産分割の対象とはなりません。
一方、相続税の計算においては、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などは、本来の相続財産ではないものの課税の公平性から「みなし相続財産」として、課税の対象となります。
ただし、相続人が受取人である場合など一定の要件に該当する場合には、遺族の生活保障を確保する目的から、一定の非課税枠が設けられています。
相続により死亡保険金受取人が受け取った保険金の全部または一部を、他の相続人へ渡す行為は、受取人固有の財産を無償で渡したことになることから、贈与として捉えられ、贈与税が課税されます。
そのため、ご相談のケースでは、ご相談者様が受け取った死亡保険金をお兄様に分ける場合は、ご相談者様からお兄様への贈与となり、贈与税が課税されます。
上記のことを総合すると、現状のままであれば贈与税が課税されてしまいますが、お父様がご存命の間に死亡保険金受取人をご相談者様とお兄様の2名に変更することで、受け取る死亡保険金については、ともに相続税として課税の対象となり、また、一定の非課税枠を利用することができます。
ただし、受取人を変更することによって、お父様が保有されている財産を引き継ぐ割合がどう変動するかをきちんと事前に検討しておく必要があるでしょう。法律上は固有の財産とはいえ、相続によって死亡保険金を受け取ることから、この死亡保険金も含めて相続財産と考える方は少なくありません。禍根を残さないように、お父様がご存命の間に話し合われてはいかがでしょうか。
 税金は、取引の流れによってかかる税目が異なる場合があります。お父様が存命の間にできる選択を、専門家に相談しながら実行していきましょう。
 相続に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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