従業員等へ支払う通勤手当はインボイスがもらえないのですが、インボイス制度開始後は仕入税額控除ができなくなるのでしょうか?
出演: … M社 経理部
… 顧問税理士
― M社 ―
M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。
部長から、インボイス制度開始後の業務フローを整理するように言われていて、今やっているのですが…。
そうでしたか。
今まで請求書とかもらっていないものは、どうしたらよいのでしょうか?
たとえば、どういったものですか?
たとえば、通勤手当です。
毎月の給与に加算して支給しています。
相手は役員や従業員等ですから、当然請求書などはもらっていません。通勤手当の申請書の提出を受けて、これに基づき支払っています。
確かに、通勤手当について請求書等を受け取ることは困難です。このような取引については、現状でも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められています。
インボイス制度開始後はインボイスの保存は不要で、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
ああ、よかった。
じゃあ、これまでどおりで何ら変わらない、ということですね?
業務フローは従来どおりで問題ない、とお考えいただいてよいでしょう。
ただし、1点。帳簿の記載事項について追加がありますので、ご注意ください。
追加、ですか?
そうです。
通常必要となる記載事項に加えて、出張旅費等特例に該当する旨の記載が必要となります。
出張旅費等特例、ですか?
はい。
帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる取引は決められており、そのうち通勤手当については、“出張旅費等特例”に該当します。
出張旅費等特例には、通勤手当の他に何がありますか?
出張旅費等特例とは、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等を指し、たとえば通勤手当の他に、出張旅費、宿泊費、日当が該当します。
そうすると、たとえば従業員が取引先との接待交際費を立て替えた場合は、この特例に該当しないということですよね?
はい。
その場合には、原則、インボイスが必要ですね。
うーん。
これは、役員や従業員へ説明できる資料を準備しておかないと、ですね。
そうですね。
そう思います。
先生、手伝ってくださいますか?
承知いたしました。
一緒に頑張りましょう。
ありがとうございます!
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