今回は、育児休業給付金の拡充に関するご相談です。
女性職員より妊娠の報告がありました。産前産後休業・育児休業を取得して復帰する予定です。
2025年4月に育児休業の給付金が拡充されたと聞きましたが、どのような制度でしょうか?
また女性職員に何か確認しておく事項はありますか?
2025年4月に「出生後休業支援給付金」が創設されました。
出生後休業支援給付金は、子どもの出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、育児休業給付金または出生時育児休業給付金(以下、あわせて「育児休業給付金」という)の上乗せとして、最大28日間、育児休業を開始する前の給与の約13%が支給される制度です。
職員には前もって、配偶者の育児休業取得予定を確認しておくとよいでしょう。
2025年4月に共働き・共育てを推進するため、雇用保険の給付金として「出生後休業支援給付金」が新設されました。
これは、子どもの出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、育児休業給付金の上乗せとして、最大28日間、休業開始時賃金日額の13%が支給される制度です。
よって、育児休業を取得した期間に給与が支給される(育児休業が有給である)など、育児休業給付金の支給対象とならない場合は、出生後休業支援給付金も支給されません。
出生後休業支援給付金は、原則、両親ともに育児休業を取得することが要件の一つとなっています。
ただし、例えば、配偶者が専業主婦(主夫)の場合やひとり親である場合など特定のケースでは、職員本人のみが育児休業を取得することで、出生後休業支援給付金の支給対象となります。
なお、特定の理由には、配偶者が自営業やフリーランスなど、雇用される労働者でない場合も含まれます。
出生後休業支援給付金は、原則、育児休業給付金とあわせて申請します。出生後休業支援給付金を単独で申請することもできますが、その場合は、育児休業給付金が支給された後に申請する必要があります。
今回の制度の新設により、今後、両親ともに育児休業を取得するケースも増えることが予想されます。給付金の申請の際には、職員の配偶者の状況の確認と、場合によっては添付書類の準備も必要になります。
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