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文書作成日:2026/03/26
診療報酬改定/ベースアップ評価料、「継続的な賃上げ実施」とは

 2026年度診療報酬改定によるベースアップ評価料の見直しについて、これまで2回にわたって内容を整理しました。

 今回の最も大きな特徴は、「継続的に賃上げを実施した保険医療機関」であるか否かで評価が異なる、という点です。

 この「継続的な賃上げ実施」要件は、以下のように示されています。

継続的に賃上げを実施した保険医療機関

  1. 2026年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関
  2. 2026年度の対象職員(医師・歯科医師を除く)の、当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、2024年3月時点と比較した場合に、5.5%(看護補助者、事務職員については、8%)に相当する水準以上のベア等を行った保険医療機関
  3. 2027年度の対象職員(医師・歯科医師を除く)の、当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、2024年3月時点と比較した場合に、8.7%(看護補助者、事務職員については、13.7%)に相当する水準以上のベア等を行った保険医療機関

 このうち、2.と3.は、2025年度までにベースアップ評価料を算定していなかった保険医療機関が、「継続的な賃上げ実施」を満たすための要件です。この場合の、届出方法は次のとおりです。

2026年3月までにベースアップ評価料を届け出ていなかったが、相当する賃上げを行った場合の届出方法

  • 基本給等総額の改善額について、2024年3月時点との比較を算出して【様式98】に記載して届け出る。
  • 基本給等総額の改善額については、保険医療機関の勤務職員(医師・歯科医師を除く)について、「看護補助者・事務職員」と「それ以外」の両群で求められる水準(2026年度であれば、2024年3月の基本給等総額に対し、前者が5.5%、後者が8%)が異なっているが、両群を合わせた改善額が、両群に求められる額の合計以上となっていればよい。

 詳細情報・最新情報は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

[参考]
 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。



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