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文書作成日:2023/12/05
相続の放棄と相続税の計算

私が相続を放棄すると子供たちが相続人になるのですが、その方が相続税が少なく計算されますか?

Q
今月のご相談

 私には長男、長女、次女、三女の4人の子がいます。
 夫は15年前に亡くなり、その際には、跡継ぎである長男がほとんどの財産を相続しました。
 その長男が、先日亡くなりました。長男は独身で子供もおりません。私が相続人になるといわれましたが私も年老いていますので、今更財産を相続するのもどうかと思っております。
 相続人が多ければ多いほど相続税は安くなると聞いています。私が相続を放棄すると他の子供たちが相続することになりますが、子供たちが相続した方が相続税は少なくなりますか?(長男の財産は1億3,600万円です。)

A-1
ワンポイントアドバイス

 ご相談者様が相続を放棄されたとしても、その放棄がなかったものとして相続税を計算しますので、相続税は少なくなりません。

A-2
詳細解説
1.相続の順位

 相続に関するルールは、「民法」という法律に定められており、お亡くなりになった方(以下、被相続人)の財産を相続する方には、優先順位があります。まず優先的に相続できるのは、配偶者と子供(子供が先に亡くなっている場合には孫)です。子供や孫がいない場合には、配偶者と両親や祖父母、子供(孫)も両親(祖父母)もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続することとなります。

 両親はいるけれど「相続を放棄する」場合には、相続人は次の順位に繰り越され、被相続人の財産は兄弟姉妹が相続することとなります。

 つまりご相談の場合には、ご相談者様であるお母様が相続を放棄することによって、ご長男の財産は他のお子様3人が相続することとなります。

2.相続税の計算

 上記1.のとおり、相続は民法に従うことになりますが、相続税の計算は、相続税法に従って計算を行います。

 相続税法は「課税」を目的とした法律ですので、人によって課税が不公平になることのないように、同じ相続に関するルールでも一部、民法とは異なる特別なルールが設けられています。

 例えば、ご相談のようにお母様が相続を放棄したために、相続人が次の順位の方(兄弟姉妹)に移行した場合にも、この特別ルールが適用されます。

●相続の放棄があった場合の相続税法の特別ルール

相続税法における取扱い
法定相続人の数 放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数
法定相続分 放棄がなかったものとした場合の法定相続人の各法定相続分

 これら法定相続人の数や法定相続分は、相続税の計算過程において、基礎控除や生命保険の非課税金額、相続税の総額の計算などで使用します。

3.ご相談の場合

 ご長男の遺産総額を1億3,600万円として、お母様が相続を放棄した場合の概算の相続税額を試算してみましょう。

相続人 ご長女、ご次女、ご三女
遺産総額 1億3,600万円
法定相続人の数 1人(お母様)
基礎控除額 3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
相続税の総額 1億3,600万円−3,600万円=1億円
1億円×1/1(お母様の法定相続分)×30%−700万円=2,300万円
相続税額の加算総額(※) 2,300万円×20%=460万円
概算の相続税額(合計額) 2,300万円+460万円=2,760万円
(※)配偶者、および一親等の血族、すなわち子(代襲相続人である孫を含み、代襲相続人ではない孫養子を除く。)および直系尊属(父母)以外の方が相続等した場合には、その人の相続税額が20%加算されます。
ご相談の例ではお母様の相続放棄後の相続人全員が加算対象者ですので、相続税の総額全額に20%が加算されます。
お母様が放棄せず相続した場合には、加算されません。

 民法上の相続人は3人ですが、相続税の計算上は1人となります。また、民法上の法定相続分は各人1/3ですが、相続税の総額を計算する上で用いる法定相続分は1/1となります。このように、民法上と相続税法上で一致しないケースがありますので、ご注意ください。

 相続や相続税に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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