
2026年度診療報酬改定で、医療DXの評価が変わりました。従前の「医療DX推進体制整備加算」「医療情報取得加算」が廃止され、「電子的診療情報連携体制整備加算」等が新設されました。初診だけでなく、再診でも算定可能になっています。改定後の評価の仕組みについて整理します。
まず、初診時の評価は、次のとおりです。
■ 初診時の評価
医科
歯科
調剤
これらは月に1回算定可能です(※)。
さらに、医科と歯科に再診時の評価が設けられました。こちらも月に1回算定できます(※)。
■ 再診時の評価
医科
歯科
(※)初診時の算定を行った月に、再診時の算定はできません。また、再診時の算定を行った月に他の疾患で初診を行った場合、初診時の算定はできません。詳しくは、疑義解釈資料その4をご確認ください。
以下に、施設基準を整理しました。医科と歯科の初診時の評価は、施設基準をどこまで満たすかで区分されています。より高い点数を算定するには、G〜Iがポイントとなります。
■ 施設基準の概要(主な要件を簡略化して整理します)
■ 評価の仕組み
医科
歯科
最後に入院について確認します。入院時は、入院初日のみの評価です。
■ 入院時の評価
詳細は、厚生労働省サイトをご確認ください。
[参考]
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」