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文書作成日:2024/11/15
会計や税務申告に必要な書類もデータのみに

オンライン請求システムを用いて医療保険事務を行っている場合には、審査支払機関からの支払関係帳票の送付方法が、2024年10月からオンライン配信のみとなりました。配信されたデータは、オンライン請求システムから入手できます。ダウンロード期間が設けられていますので、ご注意ください。

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審査支払機関からの支払関係帳票

 保険医療機関・保険薬局(以下、保険医療機関等)の医療保険事務については、その多くが「オンライン請求システム」を用いていることと思います。

 この「オンライン請求システム」を通じて、2024年5月から支払関係帳票がオンライン配信されるようになりました。そして、同年10月から、紙送付が廃止され、このオンライン配信のみとなっています。

 支払関係帳票とは、

  1. 増減点連絡書
  2. 増減点返戻通知書
  3. 返戻内訳書
  4. 資格確認結果連絡書
  5. 診療(調剤)報酬等支払額決定通知書
  6. 当座口振込通知書
  7. 電子証明書発行料等領収証書
  8. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

などを指します。具体的な帳票書類は、審査支払機関のサイトなどでご確認ください。

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ダウンロード期間に注意

 上記の支払関係帳票について、オンライン配信=電子(データ)のみとなりましたが、それぞれのデータにはダウンロード期間が設けられているため、ご注意ください。

 会計処理や税務申告に必要な、「当座口振込通知書」や「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などは、3ヶ月間しか期間が設けられていません。

 当座口振込通知書などは毎月のことでもあるため、保険医療機関等は定期的なオンライン請求システムへのログインと、データのダウンロードが必要となります。

 帳票によってダウンロード可能な期間が異なります。帳票ごとの具体的なダウンロード期間は、審査支払機関のサイトなどでご確認いただくとよいでしょう。

 なお、ダウンロードしたファイルは、電子帳簿保存法での「電子データ」に該当するため、電子帳簿保存法に則した保存が必要となります。その点にもご注意ください。

[参考]
社会保険診療報酬支払基金「支払関係帳票のオンライン配信について
国民健康保険の取扱いも同様です。詳細は、各審査機関のホームページでご確認ください。

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